離婚についての知識・審判離婚編・・・【群馬県探偵協会】0276-55-0199 

審判離婚

協議離婚(きょうぎりこん)が成立せず調停を行ったものの、調停も成立する見込みがない場合、その多くは当事者の意思から裁判に移行します。しかし例外的に、家庭裁判所が職権で「調停に代わる審判」を下して離婚を成立させる制度があります。これが審判離婚(しんぱんりこん)です。
ただし2週間以内に異議申し立てがあれば離婚は成立しません。

審判の流れ

審判では、調停の段階で関わった調査官を使って事実を調べたり、当事者の証拠を調べた上で、離婚の審判が下されます。2週間以内に当事者から異議申し立てがなければ離婚が確定し、10日以内に申立人のみの署名・押印のある離婚届と共に「審判書謄本」と「確定証明書」を役所に提出することで離婚が成立します。
審判が適用される主なケース
•夫婦双方が審判離婚を求めている場合
•調停前の協議段階ですでに実質的な離婚の合意は成立していたにもかかわらず、調停を申し立てた時に当事者の一方が病気などの理由で調停期日に出頭しない場合
•調停期日において、離婚に関する主な点では合意が成立しているものの、細かな条件などの点で合意ができず、調停が成立しない場合
•調停期日において、離婚の合意が成立したのにもかかわらず、当事者の一方が前言を取り消したり、行方不明になったり、調停期日に出頭しなくなった場合

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