養育費について
養育費(よういくひ)とは、子供を監護及び教育するために必要な費用です。 一般的にいえば、未成熟子が自立するまで必要費用で衣食住に必要な経費、教育費、医療費のことです。
自己破産した場合でも未成熟の子どもに対する養育費の支払義務はなくなりません。
親権に関係なく子を引き取らない親が別れた子に支払う義務があり夫婦の話し合いによって養育費の金額や支払いの期間、支払い方法などを決めるのが原則です。
民法766条1項で、離婚後の子の監護(かんご)に関する事項として規定されています。
養育費の算定基準について
毎月の養育費の金額に法的な規定はありません、父母それぞれの収入や経済力、生活基準、現在子供を育てるのに必要な費用、今後成長に伴ってかかるであろう費用(学費等)などを検討して決めます。
また養育費の支払い期間は「子供が満20歳に達した日まで」とするのが一般的ですが、子供が成年に達した後であっても、4年生大学、短期大学、専門学校に進学している場合、子供が病気で働けないなどの事情がある場合は、子供が要扶養状態にあるとして親に扶養義務が認められる場合があります。
養育費の金額変更
養育費は長い年月継続して払うものです。その間に生活状況が変化したり、離婚の時に決めた養育費が実情に合わなくなることもあるかもしれません。
子供を引き取り一緒に暮らす側の親の方では、子供の成長や病気などで監護費用が増大することも十分考えられます。 また別れて暮らす親の方では、再婚して扶養家族が増えた場合や転職などにより、減収となり養育費の支払いが滞ったり、逃げる場合があります。そのような事情の変更による養育費額の変更について、増額や減額の話し合いができなければ、家庭裁判所の調停・審判を申し立てることができます。