離婚についての知識・慰謝料編・・・【群馬県探偵協会】0276-55-0199 

離婚慰謝料

離婚(りこん)の原因となった事実(浮気やDVやその他)によって、苦痛を受けた側に対し、その事実を作った方は損害賠償として慰謝料を払う義務があります。その苦痛が慰謝料の対象になるかどうかは離婚原因によりますが、支払う側の収入・結婚年数・子の有無などが考慮され、慰謝料の金額は人それぞれ異なります。
協議離婚の場合、2人の話し合いで金額は決まりますが、その他はそれぞれの法的(調停や裁判等)な手続きの過程において他の条件(親権や財産分与等)と一緒に決めていくことになります。
ただし離婚の原因が夫婦双方にある場合や、どちらに原因があるともはっきり言えない場合、また離婚に至る原因を作った本人が慰謝料を請求した場合などは慰謝料を請求しても支払われない場合があります。
離婚の理由として多い(性格の不一致)や(価値観の違い)など,どちらか一方的に悪いわけではない場合は,慰謝料の請求ができなくなる場合もあります。

慰謝料の算定基準

離婚の慰謝料の金額は、離婚当事者のそれぞれの事情(収入や生活状態等)が異なるため、一律的な基準に従って離婚慰謝料の金額を算出することはできません、算定する時に重視される主な事情として、以下のようなものが挙げられています。
•離婚になった原因
•不法行為、不貞行為(相手の浮気)の度合い、有責行為の態様・程度・期間
•関係修復への協力・努力の有無
•婚姻生活に対する誠実さ
•経済状態(年収・資産等の状況)
•再婚の有無
•生活能力・生活費の不払い・離婚後の状況
•婚姻の際の経済的負担
•年齢・性別・職業・収入・社会的地位
•子供の人数
•健康状態
•借金の有無(金額)
•結婚・別居期間
慰謝料の請求期間 慰謝料の請求権は「不法行為に基づく損害賠償請求権」となり、慰謝料の時効は離婚成立日から起算して3年の短期消滅時効となります。3年を経過したら慰謝料を請求できなくなります。
慰謝料の税金
慰謝料は損害賠償金として支払われるので税金はかかりません。金銭で受け取る場合は贈与税も所得税も課税されませんが、慰謝料の支払いが土地や建物などの不動産によって支払われる場合には、譲渡所得となり所得税や住民税がかかります。支払う側も金銭で支払う場合は問題ありませんが、土地や建物を処分して支払う場合には、譲渡所得の税負担がかかることになります。



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